多摩市の稲葉寛史行政書士事務所

おひとり様の就活に強い行政書士、社会福祉士

こんにちは、西です!本日は弊社でSEOを担当しました、稲葉寛史行政書士事務所のご紹介です。
多摩市では行政書士事務所が数多くあります。その中でも、社会福祉士の資格もありさまざまなご相談にも対応をされており行政書士事務所だけではなく社会福祉事務所としても活動されていらっしゃるとのこと。

また、介護医療の現場でも、ケアマネージャー、精神科クリニックの相談員としても経験をお持ちでその中での気づきから今の事務所を構えたとのことです。介護の現場ではご家族がどのように市役所や手続きをすすめていいかわからない。死後の相続問題、遺産分割などご家族にはしなければならないことが山住です。
そんな時は、やはり専門家に相談するのが一番ですが、力になってくれる事務所を探すのも大変ですよね。

その中でも最近注目されている家族信託って皆さんご存じですか。

日本では、高齢者数の増加と平均寿命の増加が相まって、認知症患者数の人数が急増しているそうです。2020年時点で認知症患者は約630万人いると推計されていました。皓ママでペースだと、2050年には1000万人!を超えると推計されているそうです。

このような背景から、資産凍結問題に対する有効な対策として、家族信託が注目されています。


今回は、専門用語が飛び交うなかで少しでも理解を深めてみたいと思います。

家族信託って・・・

家族に財産を信託することを家族信託といいます。自分の老後や介護時に備え、保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる財産管理の方法のことです。遺言書以上に幅広い遺産の承継が可能であるほか、信頼できる身内に財産の管理を託すため、基本的に高額な報酬が発生しない点なども特徴です

家族信託を利用するメリットとしては、

親が認知症になった時でも信託財産から支出をしたり、処分したりできる
将来の共有相続への紛争予防に活用できる
財産承継の順位づけができる
財産管理を容易に任せることができる
家族信託制度には、たくさんのメリットがあります。

家族信託の基本

委託者、受託者、受益者と分類されます。 委任者は、受託者に財産を引き渡し、信託を設定、信託財産の管理と処分の指示をします。 財産を引き受けた受託者は、目的に従い信託財産を管理します。 受益者は受託者への監視・監督権を持ち、利益を受けることになります。※必要に応じて「指図人」を置くことがあり、委託者に代わって信託財産の管理を受託者に指示をします。 家庭内で財産管理をしたいという要望に対応可能で、財産の信託において、商事信託(信託会社等が受託)が安全に実行されますが、受託者に対して報酬を支払う必要が生じます。
なかなか複雑ですね。

問題点

相続や財産管理に関連したさまざまな制度として、生前の相続対策に活用する生前贈与や生命保険、認知症などにより判断能力が少なくなった場合に活用できる成年後見制度、遺言書などがありますが、それぞれさまざまなデメリットがあり、財産継承が理想通りにおこなわれないことがあります。

生前贈与の問題点

高額な贈与税が発生することがあります。

生命保険の問題点

ある特定人物に財産贈与をしたい場合に有効ですが、死亡保険金は指定受取人固有の財産になり、遺産分割の対象にはなりません。また、健康ではないと生命保険に加入できません。受取人の指定も誰でも良いわけでは無く、一般には2親等以内の親族(孫、祖父母、兄弟姉妹まで ※義理も含みます)となります。

成年後見制度の問題点

判断能力が衰えた本人の財産を減らさないことが成年後見人の任務となっており、財産を運用したり売却をすることを簡単におこなえなくなります。成年後見人が財産を着服してしまう恐れもあります。

遺言書の問題点

財産承継において、指定できる対象は自身が死亡したときの相続までで、その次の代まで指定することができません。 (例えば子供までは指定できても、孫に継がせる指定はできません)

財産承継において、指定できる対象は自身が死亡したときの相続までで、その次の代まで指定することができません。 (例えば子供までは指定できても、孫に継がせる指定はできません)

手続きは行政書士が可能です。

家族信託は、財産が少額である場合に適した、家族同士で財産を信託し、第三者の関与が少なく済むしくみです。 手続きは専門知識が必要になるため、個人での作成は非常に困難であるといえます。

(すでにお手上げです・・。)

稲葉行政書士事務所では家族信託、相続業務、遺言書作成支援(認知症対策支援)についてもご相談にのっていただけます。結論やはり、わからないことは安心できる専門家に相談してみましょう。
また認知症への備えと対策として、親子で話し合ってみてはいかがでしょうか。次回は、おひとり様の就活について書いてみたいと思います。