こんにちは、西です。 本日は、多摩市のおひとり様の終活、成年後見に強い行政書士、社会福祉士事務所を営んでらっしゃる稲葉寛文行政書士・社会福祉事務所のご紹介です。
成年後見制度は、ご存知でしょうか。意外と知らない専門用語。まずは、その内容から調べてみました!
成年後見制度とは、
成年後見制度とは、知的障害・精神障害・認知症などによってひとりで決めることに不安や心配のある人が、
いろいろな契約や手続をする際にお手伝いする制度です。
成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類があります。
法定後見は、本人や家族などの申し立てによって裁判所が成年後見人を選任する制度です。
任意後見は、本人が自分で成年後見契約を結んで成年後見人を指定する制度です。

成年後見制度を使うケース
成年後見制度を使うケースは、以下のような例があるようです。
- 高額な品物を買ったり、キャッシュカードの暗証番号を忘れたりして、銀行の手続きができなくなってきた場合 – 知的障害があり、同じものを買ってしまったり、施設等に入所するかどうか判断できない場合
- 将来、認知症になったときに誰が支えてくれるか不安な場合 – 不動産を売却したり、遺産分割協議をしたりする必要がある場合
- 悪質業者からの電話にだまされそうになったり、詐欺被害や親族の財産使い込みが心配な場合
- 介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約を結ぶ必要がある場合
そして成年後見制度を一番使うケースは・・・
認知症などによって判断能力が不十分になった高齢者の場合です。
2021年の裁判所の調査によれば、成年後見制度の利用者数は23万9933人で、昨年対比で3%増加しました。
しかし、潜在的な後見ニーズは約1000万人と推計されており、利用率はわずか2%に過ぎません。
“成年後見制度は、本人の意思や利益を尊重しながら、財産管理や生活支援を行う制度です。”
もっと多くの人がこの制度を知って、必要なときに利用できるようになることが望まれます。
成年後見人になるには、以下の手順を踏む必要があるようです。

- 本人の判断能力の状態や財産の状況を調べる
- 必要な書類を準備する(後見開始申立書、申立事情説明書、親族関係図、財産目録、収支状況報告書、後見人等候補者事情説明書、親族の同意書、本人や親族の戸籍謄本や住民票、財産に関する証明書、本人の診断書など)
- 本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる(収入印紙800円が必要)
- 家庭裁判所の調査官と面接し、審理に出席する
- 家庭裁判所から後見開始の審判が出される
- 後見登記を行う(収入印紙2600円が必要)
成年後見制度のメリットとデメリット
メリット
- 被後見人に判断能力がなくても資産の管理ができる
- 財産の使い込みなどを防げる
- 後見人を通していない契約を取り消すことができる
- 身の回りの手続や契約の受付窓口を一本化できる
デメリット
- 手続きが煩雑
- 申し立ての費用や後見人への報酬がかかる
- 本人の意思に反して後見人が選任される場合がある
本人の財産は厳格に管理され、自由度が減る 成年後見制度は、
本人のための制度であることを理解することが大切です。
成年後見人になるための手続きは複雑で時間がかかります。
専門家の助けを借りることもできます。
稲葉寛文さんは 行政書士、社会福祉士でもある おひとり様の高齢者の場合、
身元引受人をしてもらう親族がおらず相談にいらっしゃる方が大変たくさんいらっしゃるそうです。
しかし、高齢者の後見業務は誰でも対応することができるわけではない。
後見業務は、財産管理や契約事項だけでなく、介護、医療、障害等の
社会福祉サービスやその方その方が住んでいらっしゃる地域独自のサービスの把握、活用が重要です。
また、高齢者においては、最終的にお亡くなりになり、その見届けや見送りをするといった、
物理的な支援だけではなく、精神的な関わりが必要とされます。
そのため、多くの士業(弁護士、司法書士、行政書士等)は、後見業務を敬遠する傾向もありますが、
稲葉寛文行政書士・社会福祉士事務所 の稲葉寛文さんは介護医療の業界で13年の現場経験があり、
社会福祉士、精神保健福祉士としての研修、情報収集を常に行っており、
相談者様が、安心して、依頼することができるように努めてらっしゃるとの事。
数ある士業さんがいる中、どこにお願いしたら良いか なかなか難しいものです。
一番皆様が思っていらっしゃることとしては、
安心して依頼できる行政書士社会福祉士でよね。
依頼者によりそってくれる行政書士・社会福祉士をお探しでしたら、
是非、多摩市でおひとり様の就活に強い 稲葉寛文行政書士社会福祉士事務所にご相談してみてください。